建築物衛生法に基づく衛生害虫調査
investigation into pest
「建築物衛生法に基づく衛生害虫調査」とは?
特定建築物(3,000平米以上の面積を有する「興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗事務所及び旅館」と8,000平米以上の面積を有する学校)は、全館を対象とした害虫(ゴキブリ、ハエ、蚊、ダニ等)およびネズミの生息調査を6ヶ月(または2ヶ月)以内ごとに1回、定期的かつ統一的に調査を実施し、調査結果に基づき発生及び繁殖を防止するための処置を講じる必要があります。
特定建築物におけるねずみ等の対策のためのIPMとは?
特定建築物におけるねずみ等の対策のためのIPMとは、建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、環境基準を目標に有害生物を制御し、そのレベルを維持する有害生物の管理対策を指します。
管理方法は?
項目 | 説明 |
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生息調査 | 環境調査、トラップ調査、喫食調査、目視調査、ヒアリング等による管理区域の調査を実施し、発生箇所については防除方法を選定のうえ作業を行います。 |
鼠族防除施工(オプション) | 生息調査に基づき、侵入経路の閉塞、薬剤処理、捕獲トラップ設置、殺鼠剤設置等による防除作業を行います。 |
害虫防除施工(オプション) | 生息調査に基づき、環境対策提案を行うとともに、食毒剤配置、殺虫剤配置または噴霧等による防除作業を行います。 |
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